家の裏が違法駐車だらけ→姉『ここ道が広くて駐禁とられないからって調子のって置くなよ、絶対置くなよ!』と貼り紙をした結果・・・

 

車庫法に引っかかると三ヶ月以下の懲役か
二十万円以下の罰金が科せられてしまいます。

 

(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

 

 

526 :名無しさん@おーぷん :2016/01/21(木)00:16:29 ID:EzE ×
>>524
お姉さんさんGJ!
素晴らしい切り返しだw

 

 

画像出典:photo AC

出典:MOJOLICA MOJORCA